美容メニュー提供している先生、契約書渡してますか?
かべやです。
治療院で美容メニューを提供する先生が増えています。
当院でも、美容メニューを導入してから安定した売上を出すことに成功しました。
患者さんにも喜んでもらえて、以前よりも価値の高いサービスが提供できるようになっています。
美容メニューを提供している先生!
まさか、契約書を渡してないなんてことはないですよね!?
僕も、導入する前は知りませんでしたが、
この事をエステ業界の社長さんに聞いてからは契約書を発行しています。
知らなかった!
では済まされません。
痛い目を見る前に導入してください。
ちなみに
エステティック契約書が必要なのは、
『サービス提供期間が1ヶ月を越え、かつ5万円を越える場合』
に必要となります。
10万円で2ヶ月とかの回数券を売ってたら、必要なんです。
なかったらどうなるでしょうか。
あと1回で回数券使い終わるっていうタイミングで、
「やっぱ返金して!」
っていわれたら、全額返金です。
法律面で詳しくて、意地悪なお客さんなら有り得ます。
契約書を渡しておけば、記載してあるルールに則って、返金無しや一部返金で済みます。
あと、クーリングオフの説明なんかもしないといけません。
エステ業界の方には常識でしょうが、
治療家にはあまり馴染みのない契約書。
美容メニューを取り入れるということは、
美容業界に足を踏み入れていることになります。
経営者であれば知っておかないとまずいですね!
ちなみに、契約書はすぐ買えますので欲しい人はエステティック契約書とかで検索してみてください。
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